○西都市立小中学校事務処理規程
平成8年3月4日
西都市教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、西都市立の小学校及び中学校(以下、「学校」という。)における校務処理上の責任体制を明らかにするとともに、その標準化と効率化を目的として定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 職員 学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、事務主幹、事務副主幹、事務主査、技術主査、専門主事、主任主事、主任技師、主事及び技師並びにこれに準ずる者をいう。
(2) 指定事務 校務のうち西都市立学校管理規則第45条にいう事務主任の分掌する事務をいう。
(一部改正〔平成21年教委訓令2号・28年1号・令和6年2号〕)
(指定事務)
第3条 事務主任の指定事務は、西都市立小中学校の事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する規程(令和6年西都市教委訓令第1号)別表第1に定めるとおりとする。
2 校長は、校務分掌を定める場合に必要があるときは、前項の事務に加えてその他の事務を事務主任の指定事務とすることができる。
(一部改正〔令和6年教委訓令2号〕)
(指定事務の処理体制)
第4条 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。
2 事務主任は、校長の監督のもとに、指定事務の総括的責任者として次の業務をつかさどる。
(1) 指定事務を円滑かつ効果的に遂行するために、学校事務組織について企画立案すること。
(2) 指定事務の遂行について進行状況を管理すること。
(3) 事務職員の職務の執行について指導、助言すること。
(4) 指定事務について連絡調整にあたること。
3 事務主任が発令されていない学校にあっては、校長が前項に規定する事務主任の業務に当たるものとする。
4 事務主任以外の事務職員は、事務主任の指導のもとに指定事務に従事するものとする。
5 次の各号に掲げる事務職員に直接委任された事務は、当該職員が自らの名において決裁する。
(1) 教育長から共同学校事務室の室長に委任された職員の扶養手当の月額、児童手当の受給資格及び額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関する事務
(2) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務
(3) その他西都市長等から委任された事務
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・18年2号・4号・令和6年2号〕)
(指定事務の処理基準)
第5条 指定事務は、法律、条例、規則、関係諸規程、通知、通達等により適正に処理しなければならない。
2 指定事務のうち情報の取扱い、文書の取扱い、公印の取扱い、学籍事務の取扱い及び就学援助事務の取扱いに関する事務については、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 情報の取扱いについては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、別に定める「西都市立小中学校情報取扱基準」に基づき処理するものとする。
(2) 文書の取扱いについては、別に定める「西都市立小中学校文書取扱要領」による。
(3) 公印の取扱いについては、別に定める「西都市立小中学校公印取扱要領」による。
(4) 学籍事務の取扱いについては、別に定める「西都市立小中学校学籍事務取扱要領」による。
(5) 就学援助事務の取扱いについては、別に定める「西都市立小中学校就学援助事務取扱要領」による。
(一部改正〔令和6年教委訓令2号〕)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、校務の取扱いに関し、必要な事項は、校長が定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委告示第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。