○西都市立小中学校の児童生徒の出席停止に関する規則
平成14年1月10日
西都市教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童生徒の出席停止制度を適切に運用するため、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年教委規則3号〕)
(制度の説明)
第2条 校長及び教育委員会は、保護者等に対して出席停止制度に関する一般的な説明を行わなければならない。
(個別の指導記録)
第3条 校長は、深刻な問題行動を起こす児童生徒について、当該児童生徒の個別の指導記録(様式第1号)を作成し、教育委員会の求めに応じて提出するものとする。
(校長からの意見具申)
第4条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、当該児童生徒の出席停止に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(保護者からの意見の聴取)
第5条 教育委員会は、意見書の提出を受け、出席停止の措置を講ずる際には、あらかじめ当該保護者から意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 保護者の意見聴取は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が、保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(児童生徒からの意見の聴取)
第6条 教育委員会は、出席停止の措置を講ずる際には、あらかじめ当該児童生徒から意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。
(被害児童生徒及びその保護者への対応)
第7条 教育委員会は、出席停止の措置を講ずる際に、当該児童生徒による被害を受けた児童生徒がいる場合には、当該被害児童生徒及びその保護者に適切な対応をとるものとする。
(適用の決定)
第8条 教育委員会は、出席停止の措置を決定するに当たっては、当該児童生徒の問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長の判断を尊重しつつ、保護者等から意見聴取を踏まえた上で慎重に行わなければならない。
(出席停止期間の設定)
第9条 教育委員会は、出席停止の措置を決定するに当たっては、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間としなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止を解除することができる。
(教育委員会の責務)
第11条 教育委員会は、出席停止の措置を行う場合は、児童生徒の所属する学校及び関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒に対する個別指導計画を策定するとともに、出席停止期間中の指導体制を整備し、学習支援体制を整えるものとする。
(保護者の責務)
第12条 教育委員会は、出席停止の措置を受けた当該保護者に対し、保護監督の責任と自覚を求めるとともに、あらかじめ個別指導計画について説明し、その協力を得るよう努めなければならない。
(当該児童生徒に対する指導)
第13条 教育委員会は、当該児童生徒に対する指導として、教職員等による訪問指導のほか、家庭の監護に問題がある場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に係る事案等にあっては、関係機関団体との連携を図りながら適切な対応をとらなければならない。
(他の児童生徒に対する指導)
第14条 教育委員会は、被害を受けた児童生徒を含む他の児童生徒に対する指導について、適切な配慮を行うものとする。
(学校復帰後の指導)
第15条 教育委員会は、当該児童生徒の学校復帰後の指導として、将来に対する目的意識を持たせるなど適切な指導を継続するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年11月27日教委規則第3号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(一部改正〔平成19年教委規則3号〕)