○西都市立小中学校プール管理規則
昭和45年8月7日
西都市教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき西都市立小中学校プールの管理及び運営に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(係員の設置)
第2条 プールに指導員及び監視員を置く。ただし、指導員と監視員は兼ねることができる。
(係員の職務)
第3条 係員は、校長の指揮監督を受け、次の職務に従事する。
(1) 指導員は、プール使用者に対する指導及び監督を行う。
(2) 監視員は、プールの内外の監視並びに設備及び器具の保管を行う。
(開設期間)
第4条 プールの開設期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、必要に応じて延長又は短縮し、臨時に休場又は開場することができる。
(使用時間)
第5条 プールの使用時間は、次のとおりとする。午前9時から午後4時30分まで。ただし、必要に応じ校長は、時間を短縮又は延長することができる。
(使用の許可)
第6条 他の学校その他の団体が水泳普及のためにプール使用する場合は、あらかじめ校長に願い出て許可を受けなければならない。
第7条 プールを使用しようとする一般者は、責任者を定め、校長の許可を受け、学校児童生徒の使用に差支えないよう使用しなければならない。
(使用者の義務)
第8条 プールに入場する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従わなければならない。
(2) 入場許可のない場所にみだりに立入ってはならない。
(3) 水泳場の建物施設及び器具等を損傷してはならない。
(4) 水泳中みだりに他人に迷惑をかけるような行いをしてはならない。
(損害賠償)
第9条 プール使用の許可を受けた者が運動場内の設備又は用具を損傷し、又は紛失したときは原状に回復し、又は校長の定める金額によって損害を賠償しなければならない。
(使用停止等)
第10条 この規則に違反したときは校長は、使用を停止し、又は退去を命ずることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。