○西都市立小中学校運動場等の管理運営に関する規則
昭和51年2月13日
西都市教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、児童、生徒及び一般の団体等が西都市立小中学校運動場、校庭、体育館、講堂又はへき地集会所(以下「運動場等」という。)を使用する場合の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用条件)
第2条 運動場等を使用する場合は、係員を置かなければならない。係員は、指導者及び責任者とする。ただし、指導者と責任者は兼ねることができる。
(指導者及び責任者の義務)
第3条 係員は、次の職務に従事する。
(1) 指導者は、運動場等の使用者に対する指導及び監督を行う。
(2) 責任者は、運動場等の設備及び器具の保管を行う。
(使用申請)
第4条 児童、生徒及び一般の団体等が、運動場等を使用しようとする場合は責任者を定め、原則として30日前までに学校で定められた様式により校長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 運動場等使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従わなければならない。
(2) 使用許可以外の場所にみだりに立入ってはならない。
(3) 運動場等の施設及び備品等を損傷してはならない。
(4) 使用中みだりに他人に迷惑をかけるような行いをしてはならない。
(5) 使用後は設備器具等の整理整頓をし、体育館にあっては施錠等を確認し、学校で定める使用日誌に記帳のうえ、校長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第6条 運動場等使用許可を受けた者が、施設又は器具を損傷し、又は紛失したときは原状に回復し、又は校長の定める金額によって損害を賠償しなければならない。
(使用停止)
第7条 校長は、使用者がこの規則に違反したときは使用を停止することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。