○西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月29日
西都市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、西都市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例41号〕)
(設置)
第2条 市立の小学校及び中学校の学校給食を一括調理する施設として、共同調理場を設置する。
2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西都市学校給食センター
位置 西都市大字清水752番地1
(管理)
第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
(職員)
第3条の2 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(追加〔平成22年条例12号〕)
(運営審議会)
第4条 共同調理場の適正かつ円滑な運営に資するため、西都市学校給食共同調理場運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、共同調理場の運営に関する重要な事項について調査及び審議する。
3 運営審議会の定数は、12人とし、教育委員会が委嘱又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 運営審議会の庶務は、共同調理場において処理する。
(運営審議会の構成)
第5条 運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 市内の小学校長及び中学校長 各1名
(2) 小学校及び中学校のPTA代表者 各1名
(3) 保健衛生の業務を所管する行政機関の長 1名
(4) 学校保健管理の専門的業務に従事する者 3名
(5) 関係行政機関の職員 2名
(6) 学識経験者 2名
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。