○西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月29日

西都市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、西都市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例41号〕)

(設置)

第2条 市立の小学校及び中学校の学校給食を一括調理する施設として、共同調理場を設置する。

2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西都市学校給食センター

位置 西都市大字清水752番地1

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

(職員)

第3条の2 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。

(追加〔平成22年条例12号〕)

(運営審議会)

第4条 共同調理場の適正かつ円滑な運営に資するため、西都市学校給食共同調理場運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、共同調理場の運営に関する重要な事項について調査及び審議する。

3 運営審議会の定数は、12人とし、教育委員会が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 運営審議会の庶務は、共同調理場において処理する。

(運営審議会の構成)

第5条 運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 市内の小学校長及び中学校長 各1名

(2) 小学校及び中学校のPTA代表者 各1名

(3) 保健衛生の業務を所管する行政機関の長 1名

(4) 学校保健管理の専門的業務に従事する者 3名

(5) 関係行政機関の職員 2名

(6) 学識経験者 2名

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月29日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第1号
平成20年12月24日 条例第41号
平成22年3月26日 条例第12号