○西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月29日
西都市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(昭和61年西都市条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 西都市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)による学校給食を実施する対象校は、次表のとおりとする。
西都市立妻中学校 西都市立都於郡中学校 西都市立三財中学校 西都市立妻南小学校 西都市立茶臼原小学校 西都市立都於郡小学校 西都市立三財小学校 | 西都市立穂北中学校 西都市立三納中学校 西都市立妻北小学校 西都市立穂北小学校 西都市立三納小学校 |
(追加〔平成10年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(業務)
第3条 共同調理場は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成、調理及び配送に関すること。
(2) 学校給食物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の栄養指導及び栄養改善に関すること。
(4) その他共同調理場の運営及び学校給食の事務に関し教育委員会が必要と認めること。
(一部改正〔平成10年規則15号・24号〕)
(運営審議会の会長及び職務代理者)
第4条 運営審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成10年規則24号・21年9号〕)
(会議)
第5条 運営審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成10年規則24号・21年9号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成10年規則24号・21年9号〕)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。