○西都市教育支援センターの設置に関する規則

平成16年3月23日

西都市教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の抱える問題等の解決を総合的かつ機能的に推進し、児童生徒の健全な育成を支援する西都市教育支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年教委規則2号〕)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西都市教育支援センター

西都市大字妻1474番地

(一部改正〔平成25年教委規則2号・30年3号〕)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒若しくは家庭が抱える不登校問題又はいじめ問題等の教育相談及び問題解消のための支援に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対する学習指導に関すること。

(3) 児童生徒の学校適応支援に関すること。

(4) 学校からの指導上の問題等の相談に関すること。

(5) 児童生徒の健全育成に関する専門的な調査及び研究に関すること。

(6) 児童生徒の健全育成に係る学校及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他児童生徒の健全育成に関する情報提供・収集及び啓発活動に関すること。

(一部改正〔平成25年教委規則2号〕)

(職員等)

第4条 センターに所長、西都市教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)その他の必要な職員を置く。

2 所長は、教育政策課長をもって充てる。

3 所長は、職員を指揮監督し、センターの管理運営を統括する。

4 指導員は、所長の命を受け、センターの業務に従事する。

(一部改正〔平成22年教委規則4号・25年2号・26年1号・令和2年2号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日教委規則第3号)

この規則は、平成30年10月29日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西都市教育支援センターの設置に関する規則

平成16年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年9月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号