○西都市奨学資金貸付条例
昭和54年4月2日
西都市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、学業が優良である学生及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。以下同じ。)、大学、高等専門学校に在学する者(通信による教育を行う課程、学部又は研究科に在学する者を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校に在学する者並びに国の行政機関の施設等機関である大学校(以下「大学校」という。)に在学する者をいう。以下同じ。)であって、経済的理由により就学が困難である者に対し学資を貸し付けることにより有能な人材の育成に資することを目的とする。
(一部改正〔平成元年条例24号・11年7号・20年34号〕)
(奨学生の資格)
第2条 この条例の規定に基づいて貸し付ける学資(以下「奨学資金」という。)の貸付けを受けることができる学生及び生徒は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいい、学生又は生徒が成年に達しているときは、成年に達する前にその保護者であった者。以下同じ。)が次のいずれかに該当すること。
ア 本市に引き続き5年を超えて居住している者
イ 本市に居住し、かつ、居住している住家を所有している者
ウ 本市に居住し、かつ、本市に引き続き5年を超えて居住することにつき誓約書を提出する者
(2) 学業成績及び素行が優良であること。
(3) 学資の支弁が困難であると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、大学校に在学する者であって、就学に関し給料若しくはこれに類する給与の給付を受けるもの又は授業料若しくは入学料の納付を要しないものについては、奨学資金の貸付けを行わない。
(一部改正〔昭和60年条例2号・62年8号・平成20年34号〕)
(奨学資金の額等)
第3条 奨学資金の種類は、修学資金及び入学一時金とする。
2 修学資金の貸付額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
月額10,000円
(2) 高等専門学校
月額15,000円
(3) 大学及び大学校
月額30,000円、25,000円又は20,000円
(4) 専修学校
月額15,000円
3 入学一時金は、前項第3号の修学資金の貸付けを受ける者に対して、入学年度に限り24万円を限度として貸し付けることができる。
4 奨学資金は、無利子とする。
(一部改正〔昭和60年条例2号・平成元年24号・6年10号・11年7号・20年34号・29年28号〕)
(貸付期間)
第4条 奨学資金の貸付期間は、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修業年限とする。
(一部改正〔平成29年条例28号〕)
第5条 削除
(削除〔平成29年条例28号〕)
(奨学資金の停止又は休止)
第6条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の貸付けを停止する。
(1) 保護者が、本市に居住しないこととなったとき。
(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(3) 前2号に定めるほか、奨学資金の貸付けが適当でないと認められるとき。
2 奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の貸付けを休止する。
(一部改正〔平成20年条例34号〕)
(奨学資金の取消し)
第7条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは奨学資金の貸付けを取り消さなければならない。
(1) 虚偽の申請又は不正の手段によって奨学資金の貸付けを受けたとき。
(2) 停学又は退学等の懲戒処分を受けたとき。
(奨学資金の返済)
第8条 奨学資金は、次の方法により返済しなければならない。
(1) 正規の修業年限を終了した後6月を経過した月から、奨学資金の貸付期間の2倍(大学及び大学校に修学した者にあっては、当該奨学資金の貸付期間の3倍)に相当するの期間内において、教育委員会の定める方法により返済しなければならない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、奨学生であった者の申請によりその返済期間を短縮することができる。
2 正当な理由がないにかかわらず、1月を超えて奨学資金の返済を遅滞した場合には、その返済すべき日の翌日から民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の遅延利息を支払わなければならない。
3 第7条の規定により奨学資金の貸付けを取り消されたときは、その貸付けを受けた日から年10パーセントの損害金を支払わなければならない。
4 前2項の規定により計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔昭和60年条例2号・平成元年24号・11年7号・29年28号・令和元年31号・2年13号〕)
(返済の猶予又は免除)
第9条 奨学資金の貸付けを受けた者に特別の事由があり、奨学資金の返済が極めて困難であると認められるときは、その一部又は全部の返済を猶予し、又は奨学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その返済を免除することができる。
(奨学生の選考等)
第10条 奨学生の選考、資格の取消し、貸付けの停止及び休止並びに返済の猶予又は免除等について審査するため奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の委員は、副市長、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者2人、教育長及び教育委員とする。
3 選考委員会の長は、副市長とする。
4 学識経験を有する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(一部改正〔平成19年条例3号・29年28号〕)
(庶務)
第11条 奨学資金貸付けに関する事務は、教育委員会が行う。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、西都市育英資金貸与条例(昭和33年西都市条例第47号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて貸与された育英資金は、この条例の規定に基づいて貸し付けられた奨学資金とみなす。
(貸付金増額の申請)
3 旧条例の規定に基づいて、現に育英資金の貸与を受けている者(この条例施行日前において、その者の保護者が、本市に居住しないこととなった者を除く。)で、奨学資金の貸付額をこの条例の規定に基づく額に改定しようとするときは、教育委員会の定める日までに、その旨申請しなければならない。
(貸付金返済の特例)
4 旧条例の規定に基づいて育英資金の貸与を受けている者のうち、前項の改定をしない者の貸付金の返済は、この条例第8条第1項第1号の規定にかかわらず、その修業年限を終了した年の翌年の4月から開始するものとする。
(市外転出者の貸付金の特例)
5 この条例第6条第1項第1号の規定にかかわらず、旧条例の規定に基づいて現に育英資金の貸与を受けている場合にあっては、この条例第9条及び前項の規定は適用しない。
(条例の廃止)
6 西都市育英資金貸与条例(昭和33年西都市条例第47号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の西都市奨学資金貸付条例の規定は、施行日以後に貸付ける奨学資金から適用し、同日前に貸付けた奨学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市奨学資金貸付条例の規定は、施行日以後に貸し付ける奨学資金から適用し、同日前に貸し付けた奨学資金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の西都市奨学資金貸付条例の規定は、施行日以後に貸付けの決定を受けた者に係る奨学資金から適用し、同日前に貸付けの決定を受けた者に係る奨学資金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の西都市奨学資金貸付条例第8条の規定は、施行日以後に返済を開始する奨学資金について適用し、同日前に返済を開始した奨学資金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西都市奨学資金貸付条例の規定は、令和元年度以降返済を開始する奨学資金について適用するものとする。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に遅滞の責任を負った場合における遅延利息又は延滞利息を生じるべき債権について適用し、施行日前に遅滞の責任を負った場合における遅延利息又は延滞利息を生じるべき債権については、なお従前の例による。