○西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例
昭和48年7月4日
西都市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき学習等供用施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 航空機の騒音により学習等の活動が著しく阻害されている地域の住民(以下「地域住民」という。)についてその障害の緩和に資するため、地域住民が行うこれらの活動の用に供する施設を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 学習等供用施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
あいそめ館 | 西都市大字妻1621番地 |
竹園館 | 西都市大字右松604番地2 |
赤池館 | 西都市大字三宅758番地2 |
清水館 | 西都市大字清水141番地イ号1 |
岡富館 | 西都市大字岡富1146番地2 |
右松町館 | 西都市右松2丁目71番地 |
鳥子館 | 西都市大字三宅2182番地 |
黒生野館 | 西都市大字黒生野261番地1 |
宮の下館 | 西都市大字平郡543番地1 |
筑後館 | 西都市大字鹿野田3710番地1 |
平郡館 | 西都市大字平郡925番地1 |
三宅館 | 西都市大字三宅3013番地1 |
田中館 | 西都市大字三宅2968番地3 |
中央町館 | 西都市中央町2丁目47番地 |
今井館 | 西都市大字三宅1420番地2 |
有吉町館 | 西都市有吉町1丁目19番地 |
青山館 | 西都市大字鹿野田11173番地2 |
坂の下館 | 西都市大字鹿野田7116番地1 |
現王島館 | 西都市大字現王島84番地2 |
川路館 | 西都市大字三宅2845番地 |
馬継谷館 | 西都市大字鹿野田1453番地 |
大口川館 | 西都市大字右松3328番地4 |
山角館 | 西都市大字調殿1319番地 |
千田館 | 西都市大字南方5323番地4 |
寺原館 | 西都市大字三宅7066番地4 |
調殿館 | 西都市大字調殿328番地 |
永野館 | 西都市大字三納2072番地1 |
第9区館 | 西都市上町1丁目51番地 |
上平郡館 | 西都市大字平郡1125番地2 |
笠原館 | 西都市大字三納885番地2 |
四日市館 | 西都市大字岡富479番地1 |
麓・平城館 | 西都市大字三納10367番地1 |
湯牟田館 | 西都市大字三納1664番地1 |
国分館 | 西都市大字三宅3216番地5 |
松田館 | 西都市大字三宅7294番地1 |
童子丸館 | 西都市大字童子丸583番地 |
下山路館 | 西都市大字三宅6705番地1 |
新町館 | 西都市新町1丁目76番地 |
石貫館 | 西都市大字三宅4604番地 |
中村館 | 西都市大字鹿野田8784番地1 |
岩爪館 | 西都市大字岩爪1085番地1 |
黒貫館 | 西都市大字岩爪2601番地 |
串木館 | 西都市大字穂北827番地1 |
久下館 | 西都市大字藤田2073番地 |
原向館 | 西都市大字鹿野田5835番地1 |
金倉館 | 西都市大字上三財5717番地5 |
千畑館 | 西都市大字穂北4655番地ロ |
原田館 | 西都市大字三納7464番地2 |
八木佐野館 | 西都市大字荒武1422番地3 |
門田館 | 西都市大字上三財6591番地1 |
下茶館 | 西都市大字茶臼原1435番地1 |
藤田館 | 西都市大字藤田824番地イ |
山城館 | 西都市大字穂北519番地 |
長園館 | 西都市大字荒武3151番地1 |
平原館 | 西都市大字穂北3146番地2 |
川原館 | 西都市大字山田530番地2 |
坂江館 | 西都市大字穂北5525番地2 |
亀塚上館 | 西都市大字下三財2520番地 |
法元館 | 西都市大字三宅4385番地1 |
島内村館 | 西都市大字南方3212番地1 |
牛掛館 | 西都市大字穂北2221番地2 |
加勢上館 | 西都市大字加勢1413番地 |
右松村館 | 西都市右松4丁目80番地 |
士中西館 | 西都市大字鹿野田5377番地3 |
山田館 | 西都市大字山田1311番地2 |
水元館 | 西都市大字上三財4599番地 |
椿原館 | 西都市大字南方2174番地4 |
立野館 | 西都市大字南方3873番地7 |
戸敷・井尻館 | 西都市大字下三財767番地1 |
中須館 | 西都市大字南方4043番地 |
潮館 | 西都市大字鹿野田2952番地1 |
前原館 | 西都市大字下三財1758番地3 |
三財中村館 | 西都市大字上三財5689番地 |
囲館 | 西都市大字穂北4495番地 |
谷山館 | 西都市大字上三財5549番地5 |
(全部改正〔昭和50年条例15号〕、一部改正〔昭和62年条例1号・7号・19号・26号・平成元年14号・2年1号・14号・18号・4年19号・5年7号・6年8号・32号・7年10号・8年6号・9年12号・10年11号・11年9号・12年17号・13年12号・15年14号・37号・16年1号・33号・18年1号・19年1号・20年1号・21年1号・24号・22年2号・23年2号・24年1号・25年1号・26年1号・27年1号・28年2号・29年1号・30年1号・31年1号・令和2年1号・4年1号〕)
(利用者の範囲)
第4条 学習等供用施設を利用することができる者は、本市の住所を有する者とする。
(一部改正〔昭和50年条例15号・平成16年33号〕)
(開館時間)
第4条の2 学習等供用施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、それぞれの学習等供用施設の実情に応じて、開館時間を変更することができる。
(追加〔平成15年条例37号〕)
(利用許可)
第4条の3 学習等供用施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(追加〔平成17年条例29号〕)
(利用の制限)
第4条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(追加〔平成15年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例29号〕)
(原状回復)
第4条の5 学習等供用施設を利用する者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成17年条例29号〕)
(管理)
第5条 学習等供用施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(全部改正〔平成15年条例37号〕)
(指定管理者の指定)
第5条の2 前条の指定を受けようとするものは、学習等供用施設の管理に係る事業計画書を市長に提出し、指定の申請を行わなければならない。
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(追加〔平成15年条例37号〕)
(指定管理者の業務)
第5条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学習等供用施設の施設及び設備の維持管理
(2) 第4条の3に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第4条の4に規定する利用の制限に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、学習等供用施設の管理上、市長が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例29号〕)
(秘密保持義務)
第6条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、学習等供用施設の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(追加〔平成17年条例29号〕、一部改正〔令和4年条例24号〕)
(損害賠償)
第7条 学習等供用施設を利用する者は、自己の責めに帰すべき事由により、学習等供用施設の施設、設備又は備品を亡失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(追加〔平成15年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例29号〕)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第26号)
この条例は、昭和63年3月10日から施行する。ただし、右松町館の項を加える規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第1号)
この条例は、平成2年3月16日から施行する。ただし、平郡館の項を加える規定は、平成2年3月31日から、三納館の項を加える規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月23日条例第14号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第18号)
この条例は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、中央第3及び中央第3北土地区画整理事業施行区域に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。
附則(平成7年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第14号)
この条例中第3条の表に新町館の項を加える改正規定は平成15年4月1日から、第3条の表に石貫館及び中村館の項を加える改正規定は公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第12号で、同15年5月1日から施行)
附則(平成15年12月12日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定に基づき管理を委託している学習等供用施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした学習等供用施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。