○西都西地区運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月19日
西都市規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、西都西地区運動場の設置及び管理に関する条例(平成7年西都市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和3年規則15号〕)
2 前項の許可書は、使用の際携帯し、係員が要求したときは提示しなければならない。
(使用料及び占用料の納付)
第4条 条例第8条第1項ただし書の規定により、使用料及び占用料を後納しようとする者は、市長が別に定める期日までに納付しなければならない。
(追加〔令和3年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則15号〕)
附則
この規則は、平成7年6月26日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則24号〕)
(一部改正〔令和4年規則24号〕)