○西都原古墳研究所条例
昭和57年12月27日
西都市条例第29号
(目的)
第1条 西都原古墳研究所(以下「研究所」という。)は、特別史跡西都原古墳群(以下「西都原古墳群」という。)に関する科学的調査研究並びに歴史資料の収集、保管、調査及び研究を行うとともに、あわせてこれを展示し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西都原古墳研究所 | 西都市大字妻1241番地1 |
(一部改正〔平成4年条例23号・15年13号〕)
(事業)
第3条 研究所の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 西都原古墳群に関する古文書、典籍等の収集、保管、調査、研究及び展示に関すること。
(2) 西都原古墳群並びに周辺地域の研究及び科学的調査に関すること。
(3) 西都原古墳群並びに周辺地域の調査書及び研究書籍の作成に関すること。
(4) その他研究所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(職員)
第4条 研究所に、所長及びその他必要な職員を置く。
2 研究所に、専門事項についての必要な指導及び助言を得るため、顧問を置くことができる。
3 所長及び顧問は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年6月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。