○西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱

平成17年11月1日

西都市告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11第2項並びに西都市財務規則(昭和39年西都市規則第7号)第118条第132条及び第248条の規定に基づき、市が発注する建設工事等の契約についての一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の参加者の資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(5) 補償関係コンサルタント 補償に関する物件及び権利の調査(測量、公簿調査、機械設備等の特殊物件調査、建物、工作物等の一般物件調査、土地等鑑定評価等をいう。)及び事業関連調査(補償計画調査、事業損失調査等をいう。)並びに登記手続等の業務(以下「補償関係コンサルタント業務」という。)を行うことを請け負い、又は受託する営業を営む者をいう。

(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者をいう。

(7) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償関係コンサルタントをいう。

(8) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント、地質調査業者、補償関係コンサルタント及び建築設計業者をいう。

(9) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(10) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(11) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。

(12) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業をいう。

(13) 建築設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務をいう。

(14) 建設工事等 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。

(15) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

(入札参加者の資格等)

第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 令第167条の4第1項に掲げる者に該当しないこと。

(2) 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、西都市暴力団排除条例(平成23年西都市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

2 建設業者にあっては、法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、建設工事の種類ごとに、必要な等級に区分し、発注の標準となる建設工事の金額を定めるものとする。

3 競争入札に参加しようとする建設業者の少ない建設工事の種類に係る建設業者については、前項の規定にかかわらず、等級の区分を行わないことができる。

4 第2項の等級区分及び発注の標準となる建設工事の金額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成21年告示133号・28年126号・30年35号・令和3年218号〕)

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札参加資格の認定を受けようとする建設業者等は、建設業者にあっては入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号。以下「第1号申請書」という。)を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては入札参加資格審査申請書(測量、建設コンサルタント等)(様式第2号。以下「第2号申請書」という。)を、登録基準年(昭和63年から起算して2年を経過したごとの年。以下同じ。)の1月5日から2月末日までの期間に、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宮崎県知事の許可を受けた建設業者(以下「知事許可業者」という。)、国土交通大臣の許可を受けた建設業者で県内に本店を有するもの(以下「大臣本店許可業者」という。)又は県内に支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する営業所を有するもの(以下「大臣支店許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 工事経歴書(様式第3号)

 営業所一覧表(様式第4号)

 前事業年度の納税を証する書面

 経営事項審査結果通知書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 都道府県知事の許可を受けた建設業者で知事許可業者以外のもの、国土交通大臣の許可を受けた建設業者で大臣本店許可業者若しくは大臣支店許可業者以外のもの(以下「任意許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 建設業許可証明書の写し

 工事経歴書(様式第3号)

 営業所一覧表(様式第4号)

 経営事項審査結果通知書の写し

 財務諸表

 その他市長が必要と認める書類

3 第2号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、建設コンサルタント及び地質調査業者にあっては、アからカに掲げる書類に代えて建設コンサルタント登録規程第7条及び地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを提出することができる。

ア 営業に関し法律上必要とする登録の証明書

イ 営業経歴書(様式第5号)

ウ 技術者経歴書(様式第6号)

エ 経営規模等総括表(様式第7号)

オ 測量等実績調書(様式第8号)

カ 財務諸表

キ 県内に営業所を有する者にあっては、前事業年度の納税を証する書面

ク その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成23年告示210号〕)

(資格の審査及び名簿への登載)

第5条 市長は、前条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書の提出を受けたときは、これを審査し、入札参加資格の認定をした者については、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、名簿に登載しないものとする。ただし、同項各号のいずれかに該当する者であって、これに該当する事実があった後2年を経過しているときは、この限りでない。

3 名簿の有効期間は、登載の日から同日の後最初の登載基準年の3月31日までとする。

4 名簿は、原本を財政課において保管する。

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定により名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する申請書類の記載事項に変更があったとき。

(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。

(3) 業務に関し、法律上必要とする許可、登録等の取り消しを受けたとき又はその営業の停止を命じられたとき。

(指名基準)

第7条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有資格業者で、第3条第2項の規定により等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。

(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事の金額に対応する等級の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、同号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないこととし、下位の等級に属する有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、建設工事の金額が同号の発注の標準となる建設工事の金額の下限の額の5割増の金額を超えないときに限るものとする。

(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他市長が特に必要と認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、有資格業者を指名することができる。

(4) 指名する建設業者等の数は、次の各号に掲げる営業種目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上とする。

 設計金額1,000万円未満の建設工事 5人

 設計金額1,000万円以上5,000万円未満の建設工事 6人

 設計金額5,000万円以上の建設工事 7人

 設計金額300万円未満の測量及び建設コンサルタント業務等 3人

 設計金額300万円以上1,000万円未満の測量及び建設コンサルタント業務等 5人

 設計金額1,000万円以上の測量及び建設コンサルタント業務等 6人

(5) 前各号に定めるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。

 経営及び信用の状況

 当該建設工事等の施行についての技術的適性

 当該建設工事等に対する地理的条件

 指名時における建設工事等の受注状況

 技術者の状況

 審査基準日以降における工事成績

(一部改正〔平成21年告示133号・令和3年218号〕)

(有資格業者以外の者を指名することができる場合)

第8条 建設工事等について指名競争入札に付そうとする場合において次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、有資格業者以外の者を指名することができる。

(1) 当該指名競争入札に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が少数である場合

(2) 当該建設工事等の指名競争について、有資格業者がいない場合又は当該指名する者が少数で当該指名競争入札の適正な執行が行われないおそれがあり、当該指名する者を追加する必要がある場合

(資格の取消し)

第9条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すものとする。

(1) 業務に関し、法律上必要とする許可、登録等の取消しを受けたとき。

(2) 令第167条の4第1項に該当するとき。

(3) 虚偽又は不正な方法により参加資格を取得したことが明らかになったとき。

(4) 法人等の役員等が西都市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、その旨を通知するものとする。ただし、同項第1号に該当するに至ったときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年告示13号・27年113号・30年35号〕)

(建設業者等資格審査会)

第10条 次の各号に掲げる事項を審査するため建設業者等資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条第1項に規定する資格の認定

(2) 西都市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成27年西都市告示第114号)及び西都市物品等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成27年西都市告示第116号)に係る入札参加資格停止の措置

(4) 指名競争入札に係る指名候補者の選考

(5) 令第167条の5の2の規定に基づき必要な資格を定めて、一般競争入札を実施する場合における当該資格の設定に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、競争入札の実施に関する事項

(7) その他市長が特に必要と認める事項

2 主管課等の長は、競争入札を実施しようとする場合は、審査会の審議を経なければならない。

(一部改正〔平成24年告示13号・27年113号〕)

(審査会の組織)

第11条 審査会は、副市長、総務課長、財政課長及び市長が指名した4人以内の職員をもって組織する。

2 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は総務課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

(会議)

第12条 審査会は、会長が随時招集する。

2 審査会の会議は、審査委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席審査委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、これを非公開とする。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

(会議の特例)

第13条 特別の事情により会議を開くことができないとき又は軽易な事項で会議を開く必要がないと会長が認めたときは、事件を委員に回議して審査会の会議に代え、又はこれを省略することができる。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年告示113号〕)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の第4条の規定による申請を行った建設業者等は、改正後の第4条の規定による申請を行ったものとみなす。

(一般競争入札の参加資格を定める件の廃止)

3 一般競争入札の参加資格を定める件(昭和39年西都市告示第38号)は、廃止する。

(平成21年6月25日告示第133号)

この告示は、平成21年7月1日から施行し、改正後の西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱の規定は、同日以後の入札について適用する。

(平成23年12月12日告示第210号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月30日告示第13号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日告示第113号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月26日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日告示第218号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱の規定は、同日以後に入札公告する入札案件について適用する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和3年告示218号〕)

建設工事の種類

等級区分

土木一式工事

A級

2,000万円以上

B級

2,000万円未満

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様式第9号 削除

(削除〔平成27年告示113号〕)

西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱

平成17年11月1日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年11月1日 告示第131号
平成21年6月25日 告示第133号
平成23年12月12日 告示第210号
平成24年1月30日 告示第13号
平成27年5月27日 告示第113号
平成28年5月26日 告示第126号
平成30年3月23日 告示第35号
令和3年12月20日 告示第218号