○西都市空き家等情報バンク制度要綱

平成19年9月21日

西都市告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西都市における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年告示68号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地並びに居住の用に供することが可能な市内に存する土地をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家等情報バンク 空き家等の売買、賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住することを予定し、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供するシステムをいう。

(一部改正〔平成31年告示68号〕)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家等情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(掲載可能な空き家等の条件)

第3条の2 空き家等情報バンクに登録する物件は、次の各号に掲げる条件を全て満たす物件とする。

(1) 抵当権やその他の権利が設定されていないこと。

(2) 前号のもののほか、売買等に伴う契約の支障になるおそれがないこと。

(追加〔平成31年告示68号〕)

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等情報バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空き家等情報バンク登録カード(様式第2号)

(2) 本人確認書類の写し(代理人が申請する場合にあっては、当該代理人のものを含む。)

(3) 申請する空き家等の登記事項証明書の写し

(4) 申請する空き家等の情報が確認できる書類(固定資産名寄帳又は納税通知書)の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家等情報バンク登録台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家等情報バンク登録完了書(様式第4号)により当該所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家等情報バンクによる登録を勧めることができる。

(一部改正〔平成31年告示68号・令和5年93号〕)

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた所有者等(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成31年告示68号・令和5年93号〕)

(空き家等情報バンクの登録の取消し)

第6条 市長は、次に掲げる場合は、空き家等情報バンク台帳の登録を抹消するとともに、空き家等情報バンク登録抹消通知書(様式第5号)により空き家等登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等情報バンク台帳の登録抹消の申出があったとき。

(2) 登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(一部改正〔平成31年告示68号・令和5年93号〕)

(情報の提供等)

第7条 市長は、利用希望者から空き家等情報バンク台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。

(一部改正〔平成31年告示68号〕)

(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)

第8条 市長は、空き家等登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買等の契約については、一切これに関与しない。

(一部改正〔平成31年告示68号・令和5年93号〕)

(個人情報の取扱い)

第9条 空き家等登録者及び利用希望者は、空き家等情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意の上、適正に取り扱うものとし、この登録が取り消された後においても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家等情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾を得ず、複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は、利用終了後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について、漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(追加〔平成31年告示68号〕、一部改正〔令和5年告示93号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年告示68号〕)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月4日告示第26―1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年6月28日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示93号〕、一部改正〔令和6年告示119号〕)

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(全部改正〔平成31年告示68号〕)

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(一部改正〔平成31年告示68号〕)

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(一部改正〔平成31年告示68号〕)

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(一部改正〔平成31年告示68号〕)

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西都市空き家等情報バンク制度要綱

平成19年9月21日 告示第220号

(令和6年6月28日施行)