○西都市軽自動車税の減免取扱要綱
平成9年3月31日
西都市告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都市市税条例(昭和33年西都市条例第54号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用を受ける軽自動車等)
第2条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等は、次に掲げる事業を行う法人等(地方公共団体から受託して事業を行う法人等を含む。)が所有し、又は使用する軽自動車等で、専ら当該事業の用に供するものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(社会福祉法人の経営する社会福祉施設に入所している者等を対象とするものに限る。)
(2) 社会福祉協議会が行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、公団、事業団又は協会等が行う事業であって、市長が公益のための事業と認めるもの
2 前項の「専ら当該事業の用に供するもの」とは、高齢者、心身障害者、児童等に対する福祉サービス又は福祉サービスの提供のために直接使用する軽自動車であり、事務連絡等の一般事務用、役員の送迎用等として使用するものは除かれる。また、当該事業の用に供した運行日数又は走行キロ数の割合が全運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上である場合に、「専ら」使用していると判断する。
(一部改正〔平成11年告示48号・12年118号・21年74号・24年84号〕)
(減免の適用を受ける軽自動車等)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(事業用のものを除く。)とする。
(1) 身体障害者等が所有する条例第80条第1項に規定する軽自動車等で、当該身体障害者等が運転する軽自動車等
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者、知的障害者及び精神障害者で自ら運転をしない者にあってはその者と生計を一にする者(身体障害者等と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている者(通勤、修学、療養等の都合上、日常生活の資を共通にしていないが、生活費、学資金、療養費等の送金を行っている者又は勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている者を含む。)で福祉事務所長の確認を受けたものをいう。以下同じ。)が所有するものを含む。)を当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等を当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために、継続して日常的に運転する者であって、福祉事務所長の確認を受けたものをいう。以下同じ。)が運転する軽自動車等
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げる障害の区分及び級別に該当するもの
(3) 療育手帳を交付された知的障害者のうち、別表第3に掲げる障害の区分及び程度に該当するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳を交付された精神障害者のうち、1級の障害を有するもの
(全部改正〔平成21年告示74号〕)
(減免申請の手続)
第4条 条例第90条第2項に規定する申請に必要な書類とは、次に掲げるものとする。
(1) 自動車検査証又は標識交付証明書
(2) 生計を一にする者又は常時介護する者については福祉事務所長が発行する証明書、通院証明書又は通学証明書
(1) 減免を受けている内容に変更がない場合は、毎年市から送付する「軽自動車税の減免申請について」の照会文書に対して、同封の返信用ハガキに必要事項を記入し、署名・押印して回答期限までに回答することにより減免の申請があったものとする。ただし、3年ごとに必要な書類の提出を求め、減免該当要件の確認を行うこととする。
(3) 条例第89条に基づく減免申請において、既に減免の対象となっている複数の軽自動車の一部について異動(新規、廃車等)がある場合には、新たに減免の申請書を要するものとする。
(一部改正〔平成21年告示74号〕)
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第74号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第84号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月28日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年度以後の減免について適用する。
附則(令和2年3月30日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成21年告示74号〕、一部改正〔平成24年告示158号・31年87号・令和2年38号〕)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
本人運転 | 生計同一者運転又は常時介護者運転 | ||
視覚障害 | 1級~3級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | ||
上肢不自由(上肢機能障害) | 1級、2級の1、2級の2及び2級(両上肢に障害があり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る。) | 同左 | |
下肢不自由(下肢機能障害) | 1級~6級 | 1級、2級及び3級の1 | |
体幹不自由(体幹機能障害) | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(両上肢に障害がある者に限る。) | 同左 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 同左 | |
併合障害 | 1級~4級 | 1級~3級 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔平成21年告示74号〕、一部改正〔平成24年告示158号・31年87号〕)
障害の区分 | 障害の級別 | |
本人運転 | 生計同一者運転又は常時介護者運転 | |
視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | |
上肢不自由(上肢機能障害) | 特別項症~第3項症 | 同左 |
下肢不自由(下肢機能障害) | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 |
体幹不自由(体幹機能障害) | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
別表第3(第3条関係)
(追加〔平成21年告示74号〕)
障害の区分 | 障害の程度 | |
本人運転 | 生計同一者運転又は常時介護者運転 | |
知的障害 | 総合判定 A | 総合判定 A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。) |