○西都商工会議所補助金交付要綱
平成19年3月30日
西都市告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業の総合的な改善発達を図るため、商工会議所法(昭和28年法律第143号。以下「法」という。)の定めにより設立された西都商工会議所が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、西都商工会議所が行う事業で、法第9条各号に規定する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(一部改正〔平成30年告示108号〕)
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、年度終了後速やかに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
(一部改正〔平成30年告示108号〕)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都商工会議所補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。