○西都市観光協会補助金交付要綱
平成19年3月30日
西都市告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光事業の振興及び本市の活性化等を図るため、一般社団法人西都市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示79号〕)
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、観光協会の運営及び観光協会が行う事業で次に掲げる事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。
(1) 観光誘致宣伝事業
(2) 受入対策強化事業
(3) イベント育成事業
(4) 友好親善事業
(5) その他市長が特に必要と認めた事業
(一部改正〔平成29年告示79号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。
(交付方法)
第4条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。