○西都市学習等供用施設の建設基準等に関する要綱
平成3年3月28日
西都市要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の騒音対象地区に設置する学習等供用施設について、その建設基準等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「騒音対象地区」とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条の規定による対象地区内の1集落(地区)及びこれに準ずる区域をいう。
2 この要綱において「学習等供用施設」とは、西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年西都市条例第26号)第2条の規定に基づき設置された施設をいう。
(一部改正〔平成28年告示55号〕)
(戸数の基準)
第3条 建設基準となる戸数は、騒音対象地区内の戸数が概ね30戸以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、騒音対象地区内の自治公民館施設が市の指定避難所として指定され、新たに設置する学習等供用施設の指定管理を受けようとするものが自主防災組織を設立している場合は、騒音対象地区内の戸数が概ね20戸以上とする。
(全部改正〔令和2年告示112号〕)
(面積の基準)
第4条 学習等供用施設の面積は、70平方メートルとする。
2 前項の規定にかかわらず、騒音対象地区内の戸数が30戸を超える場合は、その超える戸数1戸当たり学習等供用施設の面積を1平方メートル加算できるものとする。ただし、合算した面積は、概ね130平方メートルを限度とする。
(追加〔令和2年告示112号〕)
(費用負担)
第5条 施設の整備等(空調機、調理台、黒板及び家具類)に係る費用は、集落(地区)の負担とする。
(追加〔令和2年告示112号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(一部改正〔令和2年告示112号〕)
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第107号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月2日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月25日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。