○西都市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
平成17年10月14日
西都市告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内で西都市木造住宅耐震診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録した耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次のすべての要件を満たす住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)
(3) 階数が2階以下のもの
(4) 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的工法の木造住宅
(5) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、市内に存する補助対象住宅の所有者とする。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(一部改正〔平成24年告示51号〕)
(補助内容)
第5条 市長は、この要綱に基づき補助対象住宅について耐震診断を希望する者が耐震診断を実施する場合に、その経費について補助を行う。
2 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の変更交付をしないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申請者に通知するものとする。
(耐震診断の中止)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定の対象となる耐震診断を中止しようとするときは、西都市木造住宅耐震診断中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、補助した額に相当する額の納付を求めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成23年9月22日告示第164号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成24年3月22日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年7月21日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の予算に係る補助金について適用する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成23年告示164号・令和3年138号〕)
補助対象経費 | 補助率 |
耐震診断に要する経費(1棟につき戸数が1の場合136,000円を限度とし、戸数が2以上の長屋又は共同住宅の場合は、272,000円を限度とする。) ただし、申込み1件当たり1棟までとする。 | 補助対象経費の136分の130以内 |
(一部改正〔平成24年告示51号・52号〕)