○西都市稲作研究会活動事業補助金交付要綱
平成20年3月25日
西都市告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の稲作の生産振興を図るため、特色のある稲作生産を行う西都市稲作研究会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、西都市稲作研究会が行う事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 地域の特色を生かした売れる米づくりに関する事業
(2) その他市長が特に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 資材に要する経費
(2) 備品購入経費
(3) 人件費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内で、市長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。