○西都市わな猟免許取得促進事業補助金交付要綱
平成23年3月30日
西都市告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物被害の対策として有害鳥獣を捕獲する狩猟者を養成するため、新たにわな猟免許及び網猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許の種類をいう。以下単に「わな猟免許」という。)を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年告示57号〕)
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に住所を有する者がわな猟免許を取得する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、わな猟免許の申請に係る審査手数料(以下「手数料」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、手数料に相当する額とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条第1項第4号の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 手数料に相当する額の収入証紙に係る領収書の写し
(交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助金等交付申請書に添付した書類をもって代えることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第57号)
この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。