○西都市環境保全型農業推進協議会活動事業補助金交付要綱
平成20年12月18日
西都市告示第266号
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕種農家と畜産農家の連携による環境保全型農業の確立を図るため、耕畜連携の推進活動を行う西都市環境保全型農業推進協議会が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、西都市環境保全型農業推進協議会が行う事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 良質堆肥の生産又は散布に関する事業
(2) 良質堆肥による土づくりに関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 事業計画・実績及び予算・決算の協議に要する経費
(2) 視察研修に要する旅費等の経費
(3) 堆肥生産、土づくりの啓発活動に要する印刷製本費等の経費
(4) 堆肥分析及び土壌分析に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、500,000円を限度として、市長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以後の予算に係る補助金について適用する。
(西都市農林水産業補助金等交付要綱の一部改正)
2 西都市農林水産業補助金等交付要綱(平成16年西都市告示第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)