○西都市河川浄化対策等推進員に関する要綱
平成10年3月31日
西都市告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都市河川をきれいにする条例(平成9年西都市条例第3号)第17条の規定に基づき、西都市河川浄化対策等推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 推進員は、次の職務を行う。
(1) 河川の浄化対策の提言
(2) 河川の巡回及び事故発見時の市への通報
(3) 市民の河川浄化思想の普及
(定数)
第3条 推進員の定数は、2人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(西都市河川浄化対策等推進員設置要綱の廃止)
2 西都市河川浄化対策等推進員設置要綱(平成9年西都市告示第79号)は、廃止する。