○西都市河川浄化対策等推進員に関する要綱

平成10年3月31日

西都市告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西都市河川をきれいにする条例(平成9年西都市条例第3号)第17条の規定に基づき、西都市河川浄化対策等推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 河川の浄化対策の提言

(2) 河川の巡回及び事故発見時の市への通報

(3) 市民の河川浄化思想の普及

(定数)

第3条 推進員の定数は、2人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(西都市河川浄化対策等推進員設置要綱の廃止)

2 西都市河川浄化対策等推進員設置要綱(平成9年西都市告示第79号)は、廃止する。

西都市河川浄化対策等推進員に関する要綱

平成10年3月31日 告示第30号

(平成10年4月1日施行)