○西都市環境整備補助金交付要綱

平成19年9月18日

西都市告示第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が地形上やむなく家庭雑排水を放流している用水路等(以下「用水路等」という。)を管理する杉安堰土地改良区に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、杉安堰土地改良区が用水路等の維持管理に直接要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、4月末日とする。

(交付方法)

第5条 補助金は、精算払により交付する。

(一部改正〔令和4年告示42号〕)

(実績報告)

第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成19年度に限り、第4条中「4月末日」とあるのは、「平成19年9月末日」と読み替えるものとする。

(令和4年3月24日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西都市環境整備補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった補助金について適用し、施行日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

西都市環境整備補助金交付要綱

平成19年9月18日 告示第217号

(令和4年4月1日施行)