○西都市身分証明事務取扱要綱

平成9年9月22日

西都市告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身分証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身分証明」とは、西都市に本籍を有する者に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による禁治産の宣告、準禁治産者の宣告及び民法に規定する後見の登記並びに破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定の有無についての証明をいう。

(一部改正〔平成21年告示38号〕)

(身分証明の請求)

第3条 身分証明を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、市長に対し、所定の請求書を提出し、自己に係る身分証明を請求することができる。ただし、郵送により請求する場合にあっては、必要事項が記載されている場合に限り、当該請求書に代えて、適宜な様式によることができる。

2 前項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市長に対し、当該請求の任に当たっている者を特定するための書類を提示しなければならない。

3 前項の場合において、現に請求の任に当たっている者が請求者以外の者であるときは、請求者の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。ただし、請求者の配偶者、直系尊属又は直系卑属が、請求者の住所、氏名、生年月日及び使用目的を明らかにして請求をする場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成21年告示38号〕、一部改正〔令和6年告示147号〕)

(身分証明書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、次に掲げる事項の一部を記載した身分証明書(様式)を交付するものとする。ただし、身分証明書と異なる形式による身分証明の申出があったときは、この限りでない。

(1) 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

(2) 後見の登記の通知を受けていない。

(3) 破産の通知を受けていない。

(4) 破産の通知を受けている。

(全部改正〔平成21年告示38号〕、一部改正〔令和6年告示147号〕)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成21年3月2日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年告示第137号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成29年11月27日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年8月30日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(全部改正〔平成21年告示38号〕、一部改正〔令和6年告示147号〕)

画像

西都市身分証明事務取扱要綱

平成9年9月22日 告示第117号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成9年9月22日 告示第117号
平成21年3月2日 告示第38号
平成23年8月15日 告示第137号
平成29年11月27日 告示第149号
令和6年8月30日 告示第147号