○西都市健康づくり推進協議会設置要綱

平成3年8月7日

西都市告示第49号

西都市健康づくり推進協議会設置要綱(昭和62年西都市要綱第 号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康づくり対策を審議し、その推進を図るため、西都市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係諸団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(一部改正〔平成30年告示62号・令和3年182号〕)

(事業)

第3条 協議会は、市民が主体的に健康づくりができるよう次の事項を審議し、推進する。

(1) 健康づくり体制の整備、育成に関すること。

(2) 各種健康診査事業、健康教育、健康相談及び保健栄養指導に関すること。

(3) 健康増進事業に関すること。

(4) 自殺対策に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(一部改正〔令和3年告示182号〕)

(役員)

第4条 協議会に役員として、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、市長とし、副会長は、協議会の同意を得て会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の翌々年度の5月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和3年告示182号〕)

(幹事)

第7条 会長は、第3条に掲げる事項を調査研究させるため、別表に定める職にあるものを幹事に委嘱することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康管理課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成16年告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年告示第54号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第165号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年告示第59号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成22年告示59号・25年33号・30年62号・令和2年55号・3年56号〕)

総務課長、市民課長、商工観光課長、農林課長、スポーツ振興課長、福祉事務所長、教育委員会社会教育課長

西都市健康づくり推進協議会設置要綱

平成3年8月7日 告示第49号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成3年8月7日 告示第49号
平成22年3月26日 告示第59号
平成25年3月26日 告示第33号
平成30年3月23日 告示第62号
令和2年4月1日 告示第55号
令和3年3月26日 告示第56号
令和3年9月27日 告示第182号