○西都市健康づくり推進協議会設置要綱
平成3年8月7日
西都市告示第49号
西都市健康づくり推進協議会設置要綱(昭和62年西都市要綱第 号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康づくり対策を審議し、その推進を図るため、西都市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 この協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係諸団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(一部改正〔平成30年告示62号・令和3年182号〕)
(事業)
第3条 協議会は、市民が主体的に健康づくりができるよう次の事項を審議し、推進する。
(1) 健康づくり体制の整備、育成に関すること。
(2) 各種健康診査事業、健康教育、健康相談及び保健栄養指導に関すること。
(3) 健康増進事業に関すること。
(4) 自殺対策に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(一部改正〔令和3年告示182号〕)
(役員)
第4条 協議会に役員として、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、市長とし、副会長は、協議会の同意を得て会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の翌々年度の5月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和3年告示182号〕)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第54号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年告示第59号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成22年告示59号・25年33号・30年62号・令和2年55号・3年56号〕)
総務課長、市民課長、商工観光課長、農林課長、スポーツ振興課長、福祉事務所長、教育委員会社会教育課長