○西都市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年3月31日
西都市告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の虚弱高齢者等で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどの社会適応が困難な者に対し、短期間の宿泊により日常生活習慣等の指導・体調調整を行い、介護予防に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者であって、在宅では自立した日常生活を送っているものの、心身機能の低下等により社会適応が困難なもので、原則として介護保険の要介護認定において「非該当」と認定されたもの
(2) その他市長が必要と認めた者
(サービスの内容)
第3条 この事業による宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、対象者の状況及びい介護者等の状況によっては、宿泊の期間を変更することができる。
(一部改正〔令和3年告示29号〕)
(事業の委託)
第4条 市長は、一部の事務を除き、事業を事業者に委託するものとする。
2 委託を受けた事業者は、当該利用者に係る台帳を整備するとともに、その事業所において一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行い、体調調整を図るものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。