○西都市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日

西都市告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱高齢者等で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどの社会適応が困難な者に対し、短期間の宿泊により日常生活習慣等の指導・体調調整を行い、介護予防に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者であって、在宅では自立した日常生活を送っているものの、心身機能の低下等により社会適応が困難なもので、原則として介護保険の要介護認定において「非該当」と認定されたもの

(2) その他市長が必要と認めた者

(サービスの内容)

第3条 この事業による宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、対象者の状況及びい介護者等の状況によっては、宿泊の期間を変更することができる。

(一部改正〔令和3年告示29号〕)

(事業の委託)

第4条 市長は、一部の事務を除き、事業を事業者に委託するものとする。

2 委託を受けた事業者は、当該利用者に係る台帳を整備するとともに、その事業所において一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行い、体調調整を図るものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

西都市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第64号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成12年3月31日 告示第64号
令和3年3月3日 告示第29号