○西都市介護保険福祉用具購入・住宅改修サービスに係る理学療法士派遣事業実施要綱

平成12年8月28日

西都市告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第56条に規定する福祉用具の購入(以下「福祉用具の購入」という。)又は同法第45条及び第57条に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)について、理学療法士を派遣することにより、サービスの適正な給付を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西都市とする。

(派遣対象者)

第3条 理学療法士を派遣する対象者は、福祉用具の購入又は住宅改修を希望する者で、市長が派遣を必要と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 市長は、前条により派遣対象者を決定した場合は、派遣する理学療法士を次により選任する。

(1) 派遣対象者の主治医の属する医療機関等の理学療法士

(2) 介護サービス計画作成の依頼を受けている居宅介護支援事業者の介護支援専門員が指定した理学療法士

(3) 前2号により選任できない場合、市長が指定した理学療法士

2 市長は、前項により選任した理学療法士を派遣する場合、当該理学療法士が所属する医療機関等の長に介護保険福祉用具購入・住宅改修サービス理学療法士派遣依頼書(様式)を送付する。

3 依頼を受けた当該理学療法士が所属する医療機関等の長は、当該理学療法士に派遣対象者の世帯・住家を訪問させ、対象者の心身の状況及び家庭・生活環境等から最もふさわしい福祉用具の購入又は住宅改修について指導・助言を行う。

(費用負担)

第5条 この要綱による理学療法士の派遣に係る対象者の負担は、無料とする。

(謝金等の支給)

第6条 この要綱により派遣された理学療法士には、西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)第2条に規定する日額報酬(介護認定審査会委員を除く。)に準じて謝金を支給する。

2 東米良地区に派遣された理学療法士には、前項の謝金に1,500円を加算して支給する。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成16年告示第35号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第54号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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西都市介護保険福祉用具購入・住宅改修サービスに係る理学療法士派遣事業実施要綱

平成12年8月28日 告示第117号

(平成18年4月1日施行)