○西都市家族介護者交流事業実施要綱
平成12年10月2日
西都市告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等を在宅で介護している家族に対し、介護者相互の交流会を開催することにより、介護から一時的に解放し、身体的及び精神的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者を介護している家族
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(一部改正〔平成18年告示169号の2〕)
(事業の内容)
第3条 この事業は、旅行及び施設見学等を活用した介護者相互の交流会を実施するものとする。
(利用申請等)
第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、事業の利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、一部の事務を除き、事業を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託できるものとする。
2 委託を受けた団体は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿等を整備するとともに、その内容を市に報告しなければならない。
(利用料等)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等の実費は、利用者の負担とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成18年告示第169号の2)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。