○西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成13年9月17日

西都市告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う介護保険の被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の高額介護サービス費の支給対象となる介護に要した費用の受領委任について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱により高額介護サービス費の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の承認を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 一つの介護保険施設サービスを利用して、一月の利用者負担額の合計が高額介護サービス費支給の対象となる金額を超えた者で支払が困難な者

(2) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていない者

(3) 被保険者の属する世帯の世帯員が、同じ月に介護保険の給付を受けていない者

(4) 生活保護を受けていない者

(5) 公費負担医療各法による公費負担を受けていない者

(6) 給付の事由が第三者行為によらないこと

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を満たしていない者についても、市長が特に必要と認めたときは、受領委任払の承認を受けることができる。

(市と介護保険施設との間における受領委任払契約)

第3条 介護保険施設は、市との間に介護保険高額介護サービス費の支給に関する受領委任払契約を締結しなければならない。

(承認の申請等)

第4条 受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「受領委任払承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者から前項に規定する受領委任払承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認(非承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の対象)

第5条 受領委任払の承認の対象は、当該申請のあった日の属する月の翌月(申請のあった日が月の初日であるときは、その月)から介護保険施設を退所した日の属する月の前月(退所日が月の末日であるときは、その月)までに受けた介護保険施設サービスに係る高額介護サービス費とする。

(承認の変更申請等)

第6条 第4条第2項の規定により受領委任払の承認を得た者(以下「対象者」という。)は、世帯の高額介護サービス費に係る利用者負担上限額の所得区分の変更等、当該承認に係る記載事項に変更があったときは、受領委任払承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認(非承認)通知書により対象者に通知するものとする。

(利用者負担金の徴収)

第7条 対象者から、高額介護サービス費の受領委任をされた対象介護保険施設が、当該対象者から利用者負担金を徴収する場合においては、西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認(非承認)通知書で利用者負担上限額を確認のうえ、当該利用者負担金から当該対象者に係る高額介護サービス費に相当する額を控除した額を徴収するものとする。

(支給の申請)

第8条 対象者は、毎月、西都市介護保険高額介護サービス費支給申請書(受領委任払専用)(様式第3号)を対象介護保険施設に提出しなければならない。

2 高額介護サービス費支給申請及び給付金の受領の権限を受任した対象介護保険施設は、西都市介護保険高額介護サービス費支給申請書(受領委任払専用)総括票(兼)口座振替依頼書(様式第4号)に西都市介護保険高額介護サービス費支給申請書(受領委任払専用)を添付して市長に申請しなければならない。

(高額介護サービス費の支給決定等)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査決定された給付実績に基づき、利用者に係る高額介護サービス費の支給又は不支給を決定し、対象者にその結果を高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により高額介護サービス費を支給すると決定したときは、当該高額介護サービスに係る介護保険施設に高額介護(予防)サービス費 支給(不支給)決定通知書(介護保険施設用)(様式第6号)により通知し、高額介護サービス費を対象介護保険施設に支払うものとする。

(一部改正〔平成28年告示95号〕)

(承認の取消し等)

第10条 市長は、対象者が第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、受領委任払の承認を取り消すとともに、当該対象者が入所している介護保険施設に対して西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認取消通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により受領委任払の承認を取り消したときは、第5条の規定にかかわらず、当該取消しのあった日の属する月の前月(取消しのあった日が月の末日であるときは、その月)までに受けた介護保険施設サービスに係る高額介護サービス費を承認の対象とする。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年告示第35号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第54号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第62号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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西都市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成13年9月17日 告示第94号

(平成28年4月1日施行)