○西都児湯医療センター支援貸付金貸付要綱
平成23年3月30日
西都市告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都児湯医療圏の中核病院として医療体制の整備充実を図るため、医療法人財団西都児湯医療センター(以下「センター」という。)に対し、一般運営資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとし、その貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 貸付金の金額は、1億5千万円を限度とする。
(一部改正〔平成23年告示111号〕)
(貸付利率)
第3条 貸付金の利率については、無利子とする。
(償還)
第4条 貸付金は、貸付年度の3月31日までに償還しなければならない。
(貸付申請)
第5条 センターは、貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに貸付けの可否を決定し、その結果をセンターに通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 貸付金は、要綱に定める趣旨以外の目的に使用してはならない。
(契約)
第8条 センターは、貸付けの決定があった日から起算して10日以内に市長と貸付契約を締結しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年告示64―2号〕)
(平成24年度の特例)
2 平成24年度に限り、第4条中「貸付年度の3月31日」とあるのは「平成28年9月30日」と読み替えるものとする。
(追加〔平成25年告示64―2号〕、一部改正〔平成26年告示35号・27年43号・28年69号〕)
附則(平成23年告示第111号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第64―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。