○高鍋西都地区食品衛生協会西都分会補助金交付要綱
平成19年3月30日
西都市告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食品衛生思想の普及啓発活動を推進し、安全な食品衛生環境を確保するため、高鍋西都地区食品衛生協会西都分会(以下「分会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、分会が行う啓発事業及び研修事業とする。
(一部改正〔令和4年告示44号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(食糧費を除く。)
(4) 使用料及び賃借料
(5) その他市長が必要と認める経費
(全部改正〔令和4年告示44号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、40,000円を限度として市長が定める額とする。
(一部改正〔令和4年告示44号〕)
(交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
(一部改正〔令和4年告示44号〕)
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助事業実績報告書に事業実績書、収支決算書及び支出を証する書類の写しを添えてするものとする。
(一部改正〔令和4年告示44号〕)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第166号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和4年3月24日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高鍋西都地区食品衛生協会西都分会補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった補助金について適用し、施行日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。