○西都市介護保険居宅介護等住宅改修支援事業実施要綱

平成21年3月25日

西都市告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書(以下「理由書」という。)の作成を行った指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)に対して、支援費を支給する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給対象者)

第2条 支援費の支給を受けることができる者は、理由書を作成したケアマネジャーの所属する事業者(住宅改修が終了した日の属する月又はその月の前月若しくは翌月において、当該住宅改修を行った者について居宅介護支援又は介護予防支援を行ったものを除く。)とする。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(支援費の支給額)

第3条 支援費の額は、理由書に係る住宅改修1件につき2,000円とする。

(支給の申請)

第4条 支援費の支給を受けようとする事業者は、西都市介護保険居宅介護等住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、支援費の支給の可否を決定し、西都市介護保険居宅介護等住宅改修支援費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(支援費の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により支援費の支払いを受けた事業者があるときは、既に支払った額の全部又は一部の返還を当該事業者に命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施にあたり、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(西都市住宅改修支援事業実施要綱の廃止)

2 西都市住宅改修支援事業実施要綱(平成13年西都市告示第15号)は、廃止する。

画像

画像

西都市介護保険居宅介護等住宅改修支援事業実施要綱

平成21年3月25日 告示第50号

(平成21年4月1日施行)