○西都市介護保険料滞納に係る保険給付の制限等に関する要綱

平成21年3月25日

西都市告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で、特別の事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納しているものに対し、介護保険給付の制限等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(納付の勧奨等)

第2条 市長は、第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納した場合は、遅滞なく、当該要介護被保険者等に対し、文書の送付、訪問等の方法により納付の勧奨を行うものとする。

2 市長は、法第66条から第69条までの規定による保険給付制限に係る手続を開始するまでに、納付相談の機会を設けるものとする。

(支払方法変更の予告)

第3条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載をしようとするときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定に基づき、弁明の機会の付与を行うものとする。

(支払方法変更の決定等)

第4条 市長は、支払方法変更予告通知書の送付を受けた要介護被保険者等が提出期限までに弁明書を提出せず、又は提出した弁明書に正当な理由があると認められない場合で、当該保険料を納付しないときは、支払方法変更の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第5条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第3号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、支払方法変更の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に介護保険給付の支払方法変更終了通知書(様式第4号)により通知するとともに、支払方法変更の記載を消除した被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第6条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第5号)により一時差止を受ける要介護被保険者等に通知するものとする。

(滞納保険料の控除)

第7条 市長は、法第67条第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第6号)により省令第106条各号に掲げる事項をあらかじめ当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)

第8条 市長は、法第68条第5項の規定により、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めるときは、介護保険被保険者等情報提供依頼書(様式第7号)を送付するものとする。

(支払一時差止等の予告)

第9条 市長は、法第68条第1項の規定により、保険給付差止の記載をしようとするときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第8号。以下「支払一時差止等予告通知書」という。)を送付するとともに、行政手続法第28条の規定に基づき、弁明の機会の付与を行うものとする。

(支払一時差止等の決定)

第10条 市長は、支払一時差止等予告通知書の送付を受けた要介護被保険者等が提出期限までに弁明書を提出せず、又は提出した弁明書に正当な理由があると認められない場合で、当該保険料を納付しないときは、保険給付差止の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(保険給付差止の記載の消除)

第11条 省令第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第10号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、保険給付差止の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に介護保険給付の保険給付差止終了通知書により通知するとともに、保険給付差止の記載を消除した被保険者証を返付するものとする。

(給付額減額の決定)

第12条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載をするときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付額減額通知書(様式第11号)を送付するとともに、給付額減額等の記載をした被保険者証を返付するものとするものとする。

(給付額減額等の記載の消除)

第13条 要介護被保険者等は、給付額減額等の記載を受けている場合において、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める事情があり、給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額免除申請書(様式第12号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、保険給付差止の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に介護保険給付額免除申請結果通知書(様式第13号)により通知するとともに、給付額減額等の記載を消除した被保険者証を返付するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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(全部改正〔平成28年告示95号〕)

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西都市介護保険料滞納に係る保険給付の制限等に関する要綱

平成21年3月25日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)