○西都市移動支援事業実施要綱

平成18年11月30日

西都市告示第210号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者又は障害児が移動支援従事者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条各号のいずれかに該当する者をいう。)の派遣を受けて外出することについて支援を行うこと(以下「移動支援事業」という。)により、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成29年告示36号〕)

(対象者)

第2条 移動支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、別に定めるところにより、市長が必要と認めたもの(市内に居住地を有する者に限る。)とする。

(1) 視覚障害者又は視覚障害児

(2) 全身性障害者又は全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上に該当する者で両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)

(3) 知的障害者又は知的障害児

(4) 精神障害者又は精神障害者児

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた障害者又は障害児

(移動支援従事者の要件)

第2条の2 第2条第1号に規定する者に移動支援を提供することができる移動支援従事者は、次に掲げる者とする。

(1) 居宅介護従業者基準第1条第6号、第11号又は第16号に該当する者

(2) 居宅介護従業者基準第1条第20号から第22号までに規定する視覚障害者外出介護従業者養成研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

2 第2条第2号に規定する者に移動支援を提供することができる移動支援従事者は、次に掲げる者とする。

(1) 居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に該当する者

(2) 居宅介護従業者基準第1条第20号から第22号までに規定する全身性障害者外出介護従業者養成研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

3 第2条第3号から第5号に規定する者に移動支援を提供することができる移動支援従事者は、次に掲げる者とする。

(1) 居宅介護従業者基準第1条第1号から第5号まで、第7号から第10号まで、第12号から第15号まで、第17号から第19号までに該当する者

(2) 居宅介護従業者基準第1条第20号から第22号までに規定する知的障害者外出介護従業者養成研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(追加〔平成29年告示36号〕)

(支援対象となる移動)

第3条 移動支援事業の対象となる移動(以下「支援対象移動」という。)は、次の各号に掲げる移動を除いた社会生活上必要不可欠な移動及び余暇活動等の社会参加のための移動であって、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(1) 通勤又は通学に係る移動

(2) 営業活動等の経済活動に係る移動

(3) 通年かつ長期にわたる移動

(4) 社会通念上適当でない移動

(移動支援費の支給)

第4条 市長は、支援対象者が支援対象移動を行うにあたって、付添人がいないため、第10条第1項に規定する登録を受けた移動支援従事者の派遣を行う事業者(以下「移動支援事業者」という。)から移動支援従事者の派遣(以下「移動支援従事者派遣」という。)を受けたときは、当該支援対象者に対し、当該移動支援従事者派遣に要した費用について、移動支援費を支給するものとする。

2 移動支援費の支給対象となる支援対象移動の1月当たりの時間数(以下「支給対象時間数」という。)の上限は、30時間とする。

(一部改正〔平成29年告示36号〕)

(移動支援の申請)

第5条 移動支援費の支給を受けようとする支援対象者(支援対象者が障害児の場合は、その保護者)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。

(一部改正〔平成25年告示34号〕)

(移動支援の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、移動支援事業が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。

(1) 支給対象時間数

(2) 移動支援費を支給する期間

(3) 身体介護の区分

(4) その他必要な事項

2 市長は、移動支援事業の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、移動支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(支給対象時間数の変更)

第7条 決定通知書の送付を受け、移動支援費の支給を受けることとなった者(以下「支援決定者」という。)又はその者が属する世帯の生計中心者は、現に受けている移動支援に係る支給対象時間数を変更する必要があるときは、市長に対し、当該支給対象時間数の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象時間数の変更の決定を行うことができる。この場合において、市長は、当該決定に係る支援決定者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。

3 市長は、前項の支給対象時間数の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援費の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支援決定者が、移動支援事業者から移動支援従事者派遣を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支援決定者が、移動支援費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支援決定者が、第5条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により移動支援費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支援決定者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。

(一部改正〔平成25年告示34号・29年36号〕)

(移動支援費の額)

第9条 支援決定者に支給する移動支援費は、当該支援決定者が1回の移動支援従事者派遣について、別表第1を適用して得た額(第12条の規定による移動支援従事者派遣については、別表第2を適用して得た額)の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用して市長が定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、費用総額から負担上限額を控除した額とする。

(1) 支援決定者が介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費を控除して得た額(以下「移動支援費等控除額」という。)に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障害者等の負担額(市長が定める費用を除く。)を加えて得た額

(2) 支援決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額

(一部改正〔平成24年告示82号・25年34号・29年36号〕)

(移動支援事業者の登録)

第10条 移動支援を行おうとする事業者は、移動支援事業者登録簿への登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ市長に、移動支援事業者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。

(1) 事業者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 支援決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請のあった事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者を移動支援事業者として登録し、移動支援事業者登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 移動支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、市長に、当該変更に係る事項について、移動支援事業者変更届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

5 移動支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

6 移動支援事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「移動支援事業者」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年告示82号〕)

(派遣手続)

第11条 支援決定者は、移動支援事業者に決定通知書を提示して移動支援従事者派遣に関する手続等を行うものとする。

(一部改正〔平成29年告示36号〕)

(派遣)

第12条 移動支援事業者は、複数の支援決定者の同一目的地への移動、同一行事等への参加に係る移動等について、当該支援決定者の同意を得て、複数の支援決定者に対して一人の移動支援従事者を派遣し、複数の支援決定者の移動を支援することができる。

(一部改正〔平成29年告示36号〕)

(移動支援費の委任払)

第13条 市長は、移動支援費について、支援決定者から移動支援事業者に対して受領の委任があったときは、当該移動支援事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該移動支援事業者は、移動支援費請求書(様式第8号)に移動支援費請求明細書(様式第9号)及び移動支援実績記録票(様式第10号)を添えて移動支援費を請求するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年9月末日において、本市に居住地を有する者が利用していた法に基づく外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者については、平成18年10月1日に移動支援事業者として指定されたものとみなす。

(平成20年告示第98号)

この告示は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の西都市移動支援事業実施要綱別表第1及び別表第2の規定(中略)は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第61号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、この告示による改正後の西都市移動支援事業実施要綱の規定は、同日以後に実施する移動支援事業について適用する。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成29年告示36号・令和3年31号〕)

支援決定者

派遣時間数

移動支援基準額

身体介護を要する者

0.5時間以下の時間

2,540円

0.5時間を超え1時間以下の時間

4,020円

1時間を超え1.5時間以下の時間

5,840円

1.5時間を超え2時間以下の時間

6,670円

2時間を超え2.5時間以下の時間

7,500円

2.5時間を超え3時間以下の時間

8,330円

3時間を超える時間

8,330円に3時間を超える時間0.5時間につき830円を加えた額

身体介護を要しない者

0.5時間以下の時間

1,050円

0.5時間を超え1時間以下の時間

1,970円

1時間を超え1.5時間以下の時間

2,760円

1.5時間を超える時間

2,760円に1.5時間を超える時間0.5時間につき700円を加えた額

備考

1 午前6時から午前8時までの時間(以下「早朝」という。)又は午後6時から午後10時までの時間(以下「夜間」という。)に移動の支援を行った場合における当該時間に係る移動支援基準額は、当該時間に係る派遣時間数について、この表を適用して得た額に当該額の100分の25に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とし、午後10時から午前6時までの時間(以下「深夜」という。)に移動の支援を行った場合における当該時間に係る移動支援基準額は、当該時間に係る派遣時間数について、この表を適用して得た額に100分の50に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。ただし、1回の移動支援従事者派遣時間が早朝、夜間又は深夜の時間帯にまたがる場合における当該派遣時間に係る移動支援基準額については、別に定める。

2 同時に2人の移動支援従事者が1人の支援決定者に対して支援を行った場合は、当該支援を行うことについて支援決定者の同意を得ている場合であって、支援決定者の身体的理由により1人の移動支援従事者による支援が困難と認められるとき、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められるときその他支援決定者の状態からこれらに準ずると認められるときは、この表を適用して得た額(前号に該当する場合は、同号により算定した額をいう。)の2倍に相当する額とする。

別表第2(第9条関係)

(一部改正〔平成29年告示36号・令和3年31号〕)

派遣時間数

支援対象者1人当たりの移動支援基準額

2人の支援

3人の支援

4人の支援

1時間以下の時間

980円

660円

490円

1時間を超え2時間以下の時間

1,730円

1,160円

860円

2時間を超え3時間以下の時間

2,430円

1,640円

1,210円

3時間を超え4時間以下の時間

3,130円

2,120円

1,560円

4時間を超え5時間以下の時間

3,830円

2,600円

1,910円

5時間を超え6時間以下の時間

4,530円

3,080円

2,260円

6時間を超える時間

4,530円に6時間を超える時間1時間につき700円を加えた額

3,080円に6時間を超える時間1時間につき480円を加えた額

2,260円に6時間を超える時間1時間につき350円を加えた額

備考

1 身体介護を要する支援決定者については、この表を適用して得た額に派遣時間数1時間につき1,500円を加算した額とする。

2 早朝又は夜間に移動の支援を行った場合における当該時間に係る移動支援基準額は、当該時間に係る派遣時間数について、この表を適用して得た額(前号に該当する場合は、同号により算定した額をいう。以下同じ。)に当該額の100分の25に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とし、深夜に移動の支援を行った場合における当該時間に係る移動支援基準額は、当該時間に係る派遣時間数について、この表を適用して得た額に100分の50に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。ただし、1回の移動支援従事者派遣時間が早朝、夜間又は深夜の時間帯にまたがる場合における当該派遣時間に係る移動支援基準額については、別に定める。

(一部改正〔平成26年告示61号〕)

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(一部改正〔平成28年告示95号〕)

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(一部改正〔平成28年告示95号〕)

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(一部改正〔平成24年告示82号〕)

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西都市移動支援事業実施要綱

平成18年11月30日 告示第210号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年11月30日 告示第210号
平成24年3月30日 告示第82号
平成25年3月26日 告示第34号
平成26年3月27日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第95号
平成29年3月29日 告示第36号
令和3年3月3日 告示第31号