○西都市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年11月30日
西都市告示第213号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第7条から第18条までに規定する後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用するにあたり、その支援を行うことにより、認知症高齢者等がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 市長は、成年後見制度を利用する認知症高齢者等に対して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 後見開始、保佐開始及び補助開始(以下「後見開始等」という。)の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)に関する支援
(2) 審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判の申立てに係る費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬等に関する支援
(審判の申立てに関する支援)
第3条 市長は、次に掲げる規定に基づく審判の申立てに関する支援を行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 審判の申立てに関する支援を受けることができる者(以下「要支援者」という。)は、市内に住所若しくは居所のある認知症高齢者等(老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市以外が措置を行うものとされている65歳以上の者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項若しくは第2項の規定により本市以外が行う介護保険の被保険者とされている被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項の規定により本市以外が支給決定を行うものとされている障害者を除く。)、老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市が措置を行うものとされている65歳以上の者、介護保険法第13条第1項若しくは第2項の規定により本市が行う介護保険の被保険者とされている被保険者又は障害者総合支援法第19条第3項の規定により本市が支給決定を行うものとされている障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害若しくは精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者
(2) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔平成21年告示33号・25年34号〕)
(審判の申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、要支援者と認められる者(以下「該当者」という。)の審判の申立てを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員又は同法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員
(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) 成年後見支援センターの職員
(9) 障害者基幹相談支援センターの職員
(一部改正〔平成25年告示34号・28年95号・170号・令和4年137号〕)
(該当者及び親族の調査の実施)
第5条 市長は、前条の規定による審判の申立ての要請があったときその他必要があると認めるときは、該当者に面談し、該当者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、要支援者と認める場合は、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 当該要支援者の配偶者及び2親等以内の親族の有無
(2) 当該要支援者と親族の関係
(3) 親族から当該要支援者への虐待の事実の有無
(4) 当該要支援者と親族との財産争議の事実の有無
(5) 市長が親族に代わって審判の申立てをするべき事由の有無
(一部改正〔平成21年告示33号〕)
(親族への説明)
第6条 市長は、前条第2項の調査の結果、当該要支援者に配偶者若しくは2親等以内の親族がいるとき又は3親等若しくは4親等の親族がいることが明らかなときは、当該親族に審判の申立ての必要性を説明し、当該親族による申立てを促すものとする。
(一部改正〔平成21年告示33号〕)
(1) 当該要支援者に配偶者及び2親等以内の親族がおらず、かつ、3親等又は4親等の親族がいることが明らかでないとき。
(2) 当該要支援者の配偶者又は2親等以内の親族(3親等又は4親等の親族がいることが明らかなときは当該親族を含む。以下「配偶者等」という。)が、文書により自ら審判の申立てをしない旨を市長に対して申し入れた場合で、当該要支援者の状況を考慮し、市長が審判の申立てをする必要があると認めるとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 当該要支援者に配偶者等がいる場合で、当該親族から当該要支援者への虐待の事実が確認され、市長が申立てをする必要があると認めるとき。
2 市長は、該当者において緊急やむを得ない事情が生じ、審判の申立てをする必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、調査を省略し、審判の申立てを行うことができる。
(一部改正〔平成21年告示33号〕)
(費用の負担)
第8条 市長は、前条の規定による審判の申立てに係る費用について負担するものとする。
2 市長は、前項に規定する費用について、審判の申立ての支援を受けた要支援者その他の者(以下「関係人」という。)に当該費用を負担させることが相当と判断する場合は、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に規定する費用の負担を命ずるよう申し立てるものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 市民税を課されておらず、活用できる資産、貯蓄等がなく、審判の申立てに係る費用の支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他市長が認める者
(一部改正〔平成28年告示170号〕)
(成年後見人等に対する報酬等の助成)
第9条 市長は、要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)について家庭裁判所により成年後見人等が選任された場合は、当該対象者に対して、後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬等について助成するものとする。ただし、成年後見人等が対象者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)である場合は、助成の対象としない。
(1) 生活保護受給者
(2) 市民税を課されておらず、活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等に対する報酬等の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他市長が認める者
2 前項の規定により市長が助成する額は、後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、予算に定める額を上限とする。
(一部改正〔平成28年告示170号〕)
(助成申請等)
第10条 成年後見人等に対する報酬等の助成を申請できる者は、対象者とする。ただし、家庭裁判所により家事事件手続法第117条第2項、第128条第2項又は136条第2項の規定に基づく報酬の付与の審判が行われる前に対象者が死亡した場合においては、報酬の付与の審判により報酬を付与するとされた成年後見人等が報酬等の助成を申請できるものとする。
2 成年後見人等に対する報酬等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内とする。
4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他収入の分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書
(一部改正〔平成28年告示170号〕)
(一部改正〔平成28年告示170号〕)
(助成金の返還)
第12条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(利用終了の届出)
第13条 審判の申立ての支援を受けた要支援者の成年後見制度の利用が終了したときは、当該要支援者又はその成年後見人等であった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年告示第200号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第95号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月8日告示第170号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行する。
(全部改正〔平成28年告示170号〕)
(一部改正〔平成28年告示95号〕)
(全部改正〔平成28年告示170号〕)