○西都市民営化保育所初期運営費補助金交付要綱
平成20年4月23日
西都市告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都市立保育所の民営化に伴う初期の私立保育所運営に関し保育内容の充実、保育行政の円滑な推進及び児童福祉の増進に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、市立保育所の民営化に伴い、移管を受けた社会福祉法人等とする。ただし、移管を受けてから5年間を限度とする。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 民営化した市立保育所において、従来から市立保育所の運動場及び駐車場用地として賃貸していた土地の借地に係る費用
(2) 市長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。