○西都市民営化保育園第三者評価委員会設置要綱

平成20年4月23日

西都市告示第107号

(設置)

第1条 民営化された保育所(以下「民営化保育園」という。)が行う保育サービスに対する第三者による評価を行うため、西都市民営化保育園第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成21年告示141号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、民営化保育園が行う保育サービスの評価を行い、その結果を市長に報告する。

(一部改正〔平成21年告示141号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 市長が委員として適任と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員全員の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

西都市民営化保育園第三者評価委員会設置要綱

平成20年4月23日 告示第107号

(平成21年7月10日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成20年4月23日 告示第107号
平成21年7月10日 告示第141号