○西都市民営化保育園第三者評価委員会設置要綱
平成20年4月23日
西都市告示第107号
(設置)
第1条 民営化された保育所(以下「民営化保育園」という。)が行う保育サービスに対する第三者による評価を行うため、西都市民営化保育園第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成21年告示141号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、民営化保育園が行う保育サービスの評価を行い、その結果を市長に報告する。
(一部改正〔平成21年告示141号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域代表者
(3) 市長が委員として適任と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員全員の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。