○西都市立学校評議員の設置及び運営に関する要綱
平成13年6月29日
西都市教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都市立学校管理規則(平成14年西都市教委規則第3号)第42条第4項の規定に基づき、小学校及び中学校に置く学校評議員に関する基本的事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連携協力して児童生徒の健やかな成長を図り、今後、より一層地域に開かれた学校づくりを推進するために学校に学校評議員を置く。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
(定数)
第4条 学校評議員は、5名程度とする。
(委嘱)
第5条 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2 校長は、教育に関する理解及び識見を有する地域住民、保護者又は教育関係機関等の関係者から学校評議員の推薦を行う。ただし、当該校の教職員を推薦することはできない。
(全部改正〔令和4年教委告示8号〕)
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、本人から辞任の申出があったとき、その他特別な事情がある場合には、任期中途であっても、当該学校評議委員の委嘱を解くことができる。
3 欠員が生じた場合は、前条の手続により新たに学校評議員を委嘱することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 学校評議員の運営は、校長の権限と責任において行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
3 運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
4 校長は、必要があるときは、学校評議員を一堂に会して意見を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。