○西都市学校再編調査検討委員会設置要綱
平成22年6月29日
西都市教委告示第2号
(設置)
第1条 本市小中学校の学校再編について総合的に調査検討するため、西都市学校再編調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校再編計画の策定及び推進に関する調査検討
(2) その他学校再編に関する調査検討
2 委員会は、前項についてその結果を西都市教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長とし、委員は次に掲げる者のうちから、西都市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域づくり協議会会長
(2) 西都市立小中学校長
(3) 西都市立小中学校PTA会長
(4) 市職員
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会からの要請による事項について調査研究及び検討を行い、委員会に報告する。
3 専門部会の委員は、委員長の指名する委員とする。
4 委員長が必要であると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策課において処理する。
(一部改正〔平成26年教委告示1号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。