○西都市学校再編調査検討委員会設置要綱

平成22年6月29日

西都市教委告示第2号

(設置)

第1条 本市小中学校の学校再編について総合的に調査検討するため、西都市学校再編調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校再編計画の策定及び推進に関する調査検討

(2) その他学校再編に関する調査検討

2 委員会は、前項についてその結果を西都市教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育長とし、委員は次に掲げる者のうちから、西都市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域づくり協議会会長

(2) 西都市立小中学校長

(3) 西都市立小中学校PTA会長

(4) 市職員

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員会からの要請による事項について調査研究及び検討を行い、委員会に報告する。

3 専門部会の委員は、委員長の指名する委員とする。

4 委員長が必要であると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策課において処理する。

(一部改正〔平成26年教委告示1号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月20日教委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

西都市学校再編調査検討委員会設置要綱

平成22年6月29日 教育委員会告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成22年6月29日 教育委員会告示第2号
平成26年3月20日 教育委員会告示第1号