○西都市民俗芸能保存団体連絡協議会事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
西都市告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の民俗芸能の保存又は育成を図るため、西都市民俗芸能保存団体連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費(食糧費を除く。)のうち次に掲げる経費とする。
(1) 民俗芸能等の後継者育成に要する経費
(2) 民俗芸能等の用具整備に要する経費
(3) 民俗芸能等の記録作成に要する経費
(4) 民俗芸能等の公開に関する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、32万4千円を限度として市長が定める額とする。
(一部改正〔平成27年告示178号〕)
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月13日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市民俗芸能保存団体連絡協議会事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分にかかる補助金について適用する。