○西都市学校給食調理等業務民間委託に係る受託業者選考委員会設置要綱
平成19年12月26日
西都市教委告示第5号
(設置)
第1条 西都市学校給食調理等業務民間委託を円滑に行うため、西都市学校給食調理等業務民間委託に係る受託業者(以下「受託業者」という。)の選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 受託業者の選考に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。
(1) 学校給食共同調理場運営審議会代表
(2) 学校給食会代表
(3) 学校栄養職員代表
(4) 校長会代表
(5) PTA協議会代表
(6) 副市長
(7) 教育長
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は、委嘱等の日からその年度の末日までとする。
(一部改正〔平成27年教委告示1号〕)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策課において処理する。
(一部改正〔平成22年教委告示1号・26年1号〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成22年教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日教委告示第1号)
この告示は、平成27年1月28日から施行する。