○西都市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年2月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営許可基準)
第2条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の申請が、次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしないものとする。
(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。
(2) 次に掲げるものが墓地又は納骨堂を経営しようとする場合であって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。
ア 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)が、宗教法人法第2条の目的を達成するため、信者の需要に応じた必要最小限の墓地又は納骨堂を同法第3条に定められた境内地に設けるとき。
イ 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地又は納骨堂を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めたとき。
(墓地等の経営の許可の申請)
第3条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、西都市墓地等経営許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 申請地が他人の所有に属する場合は、墓地等の経営についての当該所有者の承諾書
(3) 申請する者が宗教法人である場合は、その法人の登記事項証明書
(4) 申請地の付近の見取図
(5) 墓地等の所在を示す位置図
(6) 墓地等の構造及び配置を示す図面
(7) 墓地等の維持管理に関する規程
(8) 申請地に関して、他の法令に基づく許可等を必要とするときは、その申請書又は許可証等の写し
(変更許可等の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地の区域等」という。)の変更の許可を受けようとする者は、西都市墓地の区域等変更許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 変更に係る前条各号に掲げる書類
(2) 既に受けている許可指令書の写し
2 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、西都市墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に、既に受けている許可指令書を添えて提出しなければならない。
(墓地の設置基準)
第5条 墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地の区域と学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)、病院、公園及び住宅等との間に100メートル以上の距離があること。
(2) 墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。
(3) 墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。
(納骨堂の設置基準等)
第6条 納骨堂の施設の設置場所は、寺院の境内又は墓地の区域内でなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
2 納骨堂の施設を他の建物の中に設置する場合にあっては、その区画を明らかにし、納骨堂であることを表示しなければならない。
(火葬場の設置基準)
第7条 火葬場は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 火葬場の施設と学校、児童福祉施設、病院、公園及び住宅等との間に500メートル以上の距離があること。
(2) 火葬炉に、防臭、防音及び防じん等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
(3) 火葬場の施設の周囲に塀又は樹木等による障壁が設けられていること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。