○西都市民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の民生委員児童委員が任務を円滑に遂行するため、民生委員児童委員で組織する西都市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の運営及び活動内容の充実を図るための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が民生委員児童委員の自主活動を強化するために行う研修事業等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1,650万円を限度とし、市長が定める額とする。
(一部改正〔平成25年告示57号・27年151号〕)
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。