○西都市生徒指導推進協議会補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西都市立小中学校に在学する児童生徒の健全育成及び非行防止を図るため、西都市生徒指導推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行う事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 児童生徒の健全育成並びに非行防止のための広報及び啓発事業
(2) 児童生徒への街頭指導及び通学路の安全点検事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、45万円を限度とし、市長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の末日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書及び支出明細書
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。