○西都市お試し滞在等助成金交付要綱
平成24年3月22日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の定住人口の増加を図るため、本市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う者に対し、宿泊、レンタカーの借上げ及び本市が主催する移住体験ツアー(以下「体験ツアー」という。)への参加に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年告示49号〕)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市外に住所を有する者で、市内の宿泊施設に宿泊し、次の各号のいずれかに該当する活動(以下「お試し滞在」という。)を行う者(以下「お試し滞在者」という。)又は体験ツアーに参加する者(以下「体験ツアー参加者」という。)とする。ただし、お試し滞在者にあっては、事前に市に対して移住に関する相談を行った者に限る。
(1) 本市への移住を目的として、市内で住居又は仕事を探す活動
(2) 本市への移住を目的として、市内の地域情報を収集する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市への移住を目的とした活動であって、市長が特に認めるもの
(一部改正〔平成31年告示69号・令和3年49号〕)
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、次に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) お試し滞在者 次に掲げる額の合計額
ア お試し滞在者及び同行者(助成対象者とともに本市に移住することが見込まれる者をいう。以下同じ。)の市内宿泊施設の宿泊料金実費額(ただし、宿泊した日数(7日を限度とする。)に3,000円を乗じて得た額にお試し滞在者及び同行者の人数を乗じて得た額を限度とする。)
イ レンタカーの借上げに要した経費(ただし、市内宿泊施設に宿泊した日数に1日を加算して得た日数(8日を限度とする。)に4,000円を乗じて得た額を限度とする。)
(2) 体験ツアー参加者 体験ツアー参加者及び同行者それぞれの移住体験ツアーへの参加に係る料金に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、25,000円を限度とする。)を合算した額
2 助成金の交付は、同一年度内において3回を限度とする。
一部改正〔平成24年告示176号・27年42号・29年95号・31年69号・令和3年49号〕
(1) 申請者の現住所を証する書類の写し
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 宿泊証明書、旅行行程表その他宿泊日及び宿泊施設を確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示49号〕)
(交付方法)
第5条 助成金は、精算払により交付する。
(全部改正〔令和3年告示49号〕)
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、申請書の提出をもって代えることができる。
(一部改正〔令和3年告示49号〕)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示49号〕)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第42号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市お試し滞在助成金交付要綱の規定は、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の西都市お試し滞在等助成金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった助成金について適用し、施行日前に申請のあった助成金ついては、なお従前の例による。
(全部改正〔令和3年告示49号〕)
(全部改正〔令和3年告示49号〕)