○西都市児童手当事務処理規則
平成24年5月2日
規則第17号
西都市児童手当事務取扱規則(平成8年西都市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)に係る事務に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による父母指定者指定届の提出を受けたときは、当該届出者に対し、父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(一部改正〔令和4年規則13号〕)
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号〕)
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号〕)
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の規定による額改定届の提出を受けた場合に、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当(特例給付)額改定通知書により当該届出者に通知するものとし、届出に係る事実がないものと認めたときは児童手当等改定請求却下通知書により当該届出者に通知し、当該届書を当該届出者に返送するものとする。
2 市長は、額改定届の提出がない場合に、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。次条第1項において同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当(特例給付)額改定通知書により当該手当の支給を受けている者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則17号・令和4年13号〕)
(現況の確認)
第6条 市長は、省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたとき又は同条第1項の規定による当該届書の提出を受けたときは、公簿等又は当該届書の記載事項により確認した情報等によりその内容を審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当(特例給付)認定通知書により当該届出者に通知するものとし、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号・令和4年13号〕)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第7条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合に、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該手当の支給を受けている者に通知するものとする。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)の処理は、前項の規定の例による。
(一部改正〔平成28年規則17号〕)
(支払)
第8条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、児童手当等の支払を行うときは、児童手当(特例給付)支払通知書(様式第7号)により児童手当等の支払を受けることができる者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
4 本市の職員で法第17条第1項の表第2号の上欄に規定する者に該当するもの(臨時的に任用される職員を除く。)の児童手当等の支払は、前3項の規定にかかわらず、各支払期月の当該市職員の給与の支給日に支払うものとし、その支払方法は、当該市職員の給与の支給方法による。
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号〕)
(未支払請求書の処理)
第9条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の規定による未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと認めたときは、未支払児童手当(特例給付)支給決定・請求却下通知書(様式第8号)により当該請求者に通知するものとし、未支払の児童手当等を支給しないと認めたときは未支払児童手当(特例給付)支給決定・請求却下通知書により当該請求者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号〕)
(支払の一時差止め等)
第10条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則17号・31年12号〕)
(処分の取消し)
第11条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第12条 受給者のうち、法第20条の規定による寄附の申出をしようとする者(以下この条において「寄附申出者」という。)は、支払期月毎の前月5日までに行わなければならない。この場合において、寄附は、当該申出日以後に支払われる児童手当等を対象とするものとする。
2 市長は、省令第12条の9の規定による寄附の申出書が提出された場合に、適正と認めたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに受給者に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、これらの額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を寄附申出者に代わって受領するものとする。
3 市長は、寄附が行われたときは、児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第10号)を寄附申出者に送付するものとする。
(一部改正〔平成27年規則17号・28年17号・31年12号〕)
(学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第13条 受給者のうち、法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出をしようとする者(以下この条において「支払申出者」という。)は、支払期月毎の前月5日までに行わなければならない。この場合において、費用の徴収等は、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。
2 市長は、省令第12条の10の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、支払申出者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
(一部改正〔平成27年規則17号・28年17号・31年12号〕)
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料(法第22条に規定する保育料をいう。)を徴収(以下「特別徴収」という。)しようとするときは、保育料特別徴収通知書(様式第12号)により特別徴収の対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(一部改正〔平成27年規則17号・28年17号・31年12号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、児童手当等に係る事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市児童手当事務処理規則の規定は、平成24年4月分以後の月分の児童手当等に係る事務について適用する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月9日規則第13号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成31年規則12号〕)
(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(全部改正〔平成31年規則12号〕)
(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)
(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕)