○西都市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年8月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則12号〕)
(指定の申請等)
第2条 支援法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定に係る記載事項(様式第2号)
(2) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(3) 事業所平面図(様式第3号)
(4) 運営規程
(5) 備品等一覧表(様式第4号)
(6) 管理者・相談支援専門員経歴書(様式第5号)
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(様式第8号)
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 当該申請に係る事業に係る計画相談支援給付費の請求に関する事項
(12) 主たる対象者を特定する理由書(様式第9号)
(14) 役員等名簿(様式第12号)
(15) 相談支援員の兼務の状況(様式第13号)
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(一部改正〔平成25年規則12号〕)
(公示)
第4条 市長は、支援法第51条の30及び児福法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後の指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等について適用する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年規則12号〕)