○西都市未来みやざき子育て県民運動推進協議会設置要綱
平成24年9月18日
告示第167号
(設置)
第1条 西都市において、未来みやざき子育て県民運動(以下「県民運動」という。)を推進するため、西都市未来みやざき子育て県民運動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 県民運動の推進方針の決定に関すること。
(2) 県民運動の普及・啓発に関すること。
(3) 県民運動の実践活動に関すること。
(4) 県民運動推進のために必要な情報収集及び提供に関すること。
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の代表者
(4) 労働団体の代表者
(5) 一般公募により選任された者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。