○西都市未来みやざき子育て県民運動推進協議会設置要綱

平成24年9月18日

告示第167号

(設置)

第1条 西都市において、未来みやざき子育て県民運動(以下「県民運動」という。)を推進するため、西都市未来みやざき子育て県民運動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 県民運動の推進方針の決定に関すること。

(2) 県民運動の普及・啓発に関すること。

(3) 県民運動の実践活動に関すること。

(4) 県民運動推進のために必要な情報収集及び提供に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 労働団体の代表者

(5) 一般公募により選任された者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

西都市未来みやざき子育て県民運動推進協議会設置要綱

平成24年9月18日 告示第167号

(平成24年9月18日施行)