○西都市道路標識の寸法を定める条例
平成24年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、本市市道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第3条の2に規定する道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 案内標識
市 (101) | 入口の方向 (103―A) | 入口の予告 (104) |
方面、方向及び距離 (105―A) | 方面、方向及び距離 (105―B) | 方面、方向及び距離 (105―C) |
方面及び距離 (106―A) | 方面及び方向の予告 (108―A) | 方面及び方向 (108の2―A) |
方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) | 方面、方向及び道路の通称名(108の4) | 著名地点 (114―A) |
著名地点 (114―B) | 主要地点 (114の2―A) | 主要地点 (114の2―B) |
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の2―A) |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―B) |
2 警戒標識
┼形道路交差点あり (201―A) | ├形(又は┤形)道路交差点あり(201―B) | ┬形道路交差点あり (201―C) |
Y形道路交差点あり (201―D) | 右(又は左)方屈曲あり (202) | 右(又は左)方屈折あり (203) |
右(又は左)背向屈曲あり (204) | 右(又は左)背向屈折あり (205) | 右(又は左)つづら折りあり (206) |
学校、幼稚園、保育所等あり(208) | 信号機あり (208の2) | すべりやすい (209) |
落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | 上り急勾配あり (212の3) |
下り急勾配あり (212の4) | 道路工事中 (213) | 横風注意 (214) |
動物が飛び出すおそれあり (214の2) | その他の危険 (215) | |
3 補助標識
通学路 (508) | 横風注意 (509の3) | 動物注意 (509の4) |
注意 (509の5) | 注意事項 (510) | 地名 (512) |
備考
1 寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名」を表示するものについては縦寸法)を拡大することができる。
(6) 補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附設される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
2 本標識板(案内標識及び掲示板をいう。)の文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名)」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印以外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印以外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(5) 「市」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識
縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。