○西都市母子保健法施行細則
平成25年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届(様式第1号)により行わなければならない。
(低体重児の届出書)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第2号)により行わなければならない。
(養育医療の給付申請)
第4条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)の保護者(同条第4項に規定する保護者をいう。)は、養育医療給付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 世帯調書(様式第6号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(養育医療の給付)
第5条 市長は、前条に規定する養育医療の給付申請を受理したときは、その内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、養育医療の給付申請を却下したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(1) 未熟児の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき又は受ける必要がなくなったとき。
(2) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯員の市町村民税の額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更
(一部改正〔平成27年規則40号・令和2年19号〕)
(養育医療の継続給付の協議)
第7条 指定養育医療機関(法第20条第4項の規定による病院又は診療所をいう。)の担当医師は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、養育医療券の有効期間満了前10日までに養育医療継続給付協議書(様式第9号)により市長に協議しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、養育医療の給付を行ったときは、養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、交付決定者の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める徴収基準額表により徴収すべき費用(以下「徴収費用」という。)の額を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、別に定めるところにより徴収費用の額を決定することができる。
4 徴収費用の納期限は、診療報酬の額が決定した日の属する月の翌月末日とする。
(一部改正〔平成25年規則17号・27年40号〕)
(徴収費用の減免)
第10条 市長は、養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により徴収費用を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収費用を減免することができる。
(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(全部改正〔令和2年規則19号〕)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額とする。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱とする。
(全部改正〔令和2年規則19号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)